先日、交通事故に遭いケガをされた方から電話で相談を受けました。

事故は、

  • 車を停止している状態で後ろから追突された。
  • むち打ちで首がツラい

とのことでした。

すると保険会社が、「物損と人身の担当者の対応が違い、停車していたので明らかに100の被害者なのに割合を変えようとする」とのこと。

そのことを弁護士に相談したところ「その保険会社は自賠責保険を早く打ち切る可能性があるので、示談した後も健康保険が使える治療院に通院した方が良い」とのことでした。

実は最初に病院で検査を受けて、警察に診断書を提出して人身扱いになったので、保険の使えるところで治療を受けようとしているようです。

示談後に健康保険は使える?

示談した後に整骨院に通院しても健康保険は使えません。

何故なら、接骨院・整骨院では急性期しか保険適応にならないからです。

例えば、41日に交通事故で負傷して731日に治癒となり示談したとします。

この場合、示談後に整骨院で健康保険を使って治療を受けることは出来ません。

負傷日が3か月前になり急性症状ではなく慢性期なので健康保険は使えないのです。

症状固定には安易にしないよう注意

むち打ちで首が痛い去勢

症状固定とは、これ以上治療を継続しても効果が期待出来ない場合です。

また、後遺症だと思われる症状がある場合、最初に診断した病院へ行き、後遺障害の認定をするために診察を受け診断を受けます。レントゲンやCT検査のデータをもとに痺れや痛みなど医学的根拠に基づき診断してもらいます。

ただし、保険会社の言われたから安易に症状固定にしないで下さい。

示談してしまうと、その後の自賠責保険ではなく治療費は自費となるからです。

整骨院で慢性症状の健康保険は不正請求になる

電話での相談者が最初に診断してもらった病院で通院するのではなく、整骨院で健康保険を使って通院したら不正請求になります。

そのことをお伝えする前に「弁護士に言われて、手続きが面倒だから」との理由で健康保険についてお伝えすることが出来ませんでした。

しかし、実は示談後に交通事故の怪我のすべてが健康保険が使えないわけではなく、他の方法もあるのです。

ひとつずつ丁寧に手順を踏んでいけば自賠責保険が打ち切られても健康保険を使って治療を受けることが出来ます。

示談後に健康保険が使える場合

示談の後は健康保険を使って治療が受けられないかというとそうではありません。

むちうち(頚椎捻挫)の場合は「頚椎捻挫後遺症」として健康保険を使って治療が受けられるのです。この場合、医師の同意書が必要となります。

当整骨院は業務提携しているクリニックがあるので、診察してもらえば同意書を使って健康保険で治療を受けることが出来ます。

先の見えない不安から思い込みや小さな固定概念に左右されて悩んでいる患者さんは少なくありません。

一方的な情報で判断するのではなく、損害保険会社・医師・整骨院・鍼灸院から情報があると総合的に判断できます。

交通事故についてはお気軽にご相談を

さがみ鍼灸整骨院は地元のクリニックと提携し、鍼灸整骨院であり、長年損害保険会社と仕事をしているので、交通事故に関することは対応できます。

通院前に事前に相談もできるので気軽に質問して下さい。

もし同じように「保険会社から打ち切られたらどうしよう」と不安になっていたら1度ご相談下さい。

 


 

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